2018-06-19 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
○山崎(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、我が国は、本年三月、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表登録に向け、伝統建築工匠のわざの提案書をユネスコ事務局に提出いたしました。 この伝統建築工匠のわざは、社寺や城郭等、我が国の伝統的な木造建造物を建てる上で不可欠な木工、屋根ぶき、左官、畳製作などの高度な伝統技術で、国の選定保存技術として選定されている十四件を一括して提案したものでございます
○山崎(秀)政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、我が国は、本年三月、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表登録に向け、伝統建築工匠のわざの提案書をユネスコ事務局に提出いたしました。 この伝統建築工匠のわざは、社寺や城郭等、我が国の伝統的な木造建造物を建てる上で不可欠な木工、屋根ぶき、左官、畳製作などの高度な伝統技術で、国の選定保存技術として選定されている十四件を一括して提案したものでございます
○政府参考人(山崎秀保君) 先ほどもお答え申し上げましたように、補助金の採択に当たりましては、それぞれの史跡の文化財としての価値をどのように高めていくのか、あるいはどのように活用していくのかという観点から総合的に判断をしているところでございます。
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 名古屋城の天守閣の復元に関する補助につきましては、現時点で名古屋市から具体的な相談を受けているわけではございません。 その上で、一般論で申し上げれば、史跡の整備等を行うために必要な経費を補助する文化庁の補助金、「歴史活き活き!史跡等総合活用整備事業」というのがございますが、エレベーター設置の有無のみで判断するというようなことではなくて、文化財の適切
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、観光業を強化する地域における連携体制の構築に向けた施策の一つといたしまして、日本遺産の活用等を通じた、そこに行ってみたくなるような地域資源を生かしたコンテンツの磨き上げが必要であると位置付けているところでございます。この日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化、伝統を語るストーリーを認定
○政府参考人(山崎秀保君) はい。 行政不服審査法は、その第一条で、目的としまして、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」であると書いてございます。 処分についての審査請求につきましては、行政事件訴訟法の原告適格の規定に準じて解釈するという運用がなされておりまして、したがいまして
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 御指摘の件につきましては、平成三十年二月二十六日付けで審査請求を却下する旨の裁決を行ったものでございます。 この裁決は行政不服審査法に基づいて行うものでございますが、行政不服審査法は全面改正されまして、平成二十八年四月一日から施行されております。それ以来、文化庁における不服審査請求の初の事案として前例がない中で対応させていただいたことと、また裁決
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 文化財は、我が国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであると同時に、文化の向上、発展の基礎となる国民的財産であり、その価値を維持し、次世代へ継承していくことは極めて重要なことであると考えてございます。 御指摘の文化審議会の第一次答申、お話ございましたが、文化審議会におきましては、将来にわたって文化財保護を確固なものとするという
○政府参考人(山崎秀保君) 国宝、重要文化財につきましては、海外流出防止のため、御指摘のように文化財保護法により原則として輸出が禁止されており、また、譲渡や所在場所、所有者変更の際にも文化庁に申出や届出をすることが規定されております。 一方で、平成二十九年三月末現在でございますが、百六十四件の国指定文化財が所在不明となっている状況でございます。このため、文化財保護法に基づく所有者変更等の諸手続につきまして
○政府参考人(山崎秀保君) 国の指定天然記念物であります名護市嘉陽層の褶曲につきましては、海岸の浸食によって地層が屈曲した褶曲が良好に観察されるもので、その性質上、崩落などの風化、浸食を伴うもので、委員御指摘のとおり、現在一部が崩落していることは事実でございます。 管理団体である名護市において、ドローンを用いた崖部分の映像撮影によって危険箇所の特定などを行い、天然記念物名護市嘉陽層の褶曲の保存活用計画
○政府参考人(山崎秀保君) 熊本地震により、熊本城では特別史跡の熊本城跡の石垣が崩落し、重要文化財では長塀の倒壊など十三件の建造物の被害を受けております。 熊本市は一昨年十二月に熊本城復旧基本方針を策定し、そこで天守閣の復旧については二〇一九年には復旧した姿を見せるとされ、それを受けて、国土交通省所管の公園施設の復旧として天守閣の躯体の補修及び耐震補強工事等が進められ、また文化庁関係では石垣の復旧工事
○政府参考人(山崎秀保君) 先ほど申し上げました文化財レスキュー事業におきまして、これには参加者数延べ六千八百十一人の方が参加していただいておりまして、被災四県の実施箇所数としまして九十か所におきまして文化財のレスキューを行ってきているところでございます。
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 議員の御指摘のとおり、文化財は各地域の歴史、文化への理解や町づくりにも寄与するものであり、これらの地域の宝である文化財を保護していくことは大変重要なことであると認識しております。このため、地域における古文書などの文化財の計画的な保存、活用の取組を促進させることなどを内容とする文化財保護法の改正案を今国会に提出しているところでございます。 東日本大震災
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 文化財保護法では、文化財の保存と活用の両方が目的とされているところでございます。 このような文化財保護の意義と社会状況の変化を踏まえ、文化審議会において、将来にわたり文化財保護を確固なものとするとの観点から文化財保護制度について検討が行われ、昨年十二月に文化審議会の答申がまとめられたところでございます。 この答申を踏まえて、文化財の次世代への確実な継承のため
○山崎政府参考人 世界遺産委員会の諮問機関であるイコモスの現地調査は、推薦資産及び緩衝地帯の保全状況や保全のための取組について、イコモスの調査員が実際に現地で確認を行うものでございます。 文化庁におきましては、今後、地元の自治体を始め関係機関と十分に協議しながら、調査員の受入れに向けて入念な準備を行うこととしているところでございますが、例えば、地元の自治体が条例を定め、古墳と調和した景観形成を図っていることや
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 ユネスコ世界文化遺産への新規推薦につきましては、例年、推薦を希望する自治体から文化庁へ推薦書の素案を提出いただき、文化審議会における審査等を経て、政府において推薦候補を一点選定してございます。 御指摘の百舌鳥・古市古墳群につきましては、平成二十二年に暫定一覧表へ記載されて以降、地元の自治体が世界文化遺産としての顕著な普遍的価値の検討や資産及び緩衝地帯の保全措置
○政府参考人(山崎秀保君) 委員お尋ねの捕鯨に関しましてでございますが、明治時代までは網を用いて鯨を拘束してからもりで仕留める網捕り式と呼ばれる技術が存在しておりましたが、現在ではこうした伝統的な技術による捕鯨は行われておりませんので、捕鯨という行為自体は文化財として保護の対象とはなっておりません。 なお、捕鯨に関わる文化としまして、和歌山県の熊野灘沿岸地域……(発言する者あり) はい。 今現在
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 史跡等の往時の姿をしのばせる歴史的建造物を十分な歴史的根拠に基づいて復元することは、地域の活性化や観光振興に資するものであると考えております。 一方、史跡等における歴史的建造物の復元に当たっては、文化財保護法に基づき、現状変更について文化庁長官の許可が必要となってございます。その際は、例えば文化財である石垣等の遺構に影響を与えず、その保存が確実に
○政府参考人(山崎秀保君) 日本遺産についてのお尋ねでございますが、文化庁では日本遺産の認定地域に対しまして、外国語でも現地を案内できる観光ガイドの養成であるとか、あるいは多言語対応した案内板、解説板の設置等の取組に対して財政支援を行っているところでございます。また、認定地域が抱える諸課題に対して助言等を行う専門家の派遣を行い、個々の認定地域に応じた必要な支援を行っておるところでございます。 海外
○政府参考人(山崎秀保君) お答え申し上げます。 「「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群」につきましては、本年の五月五日に世界遺産委員会の諮問機関でございますICOMOSによる評価結果がユネスコの世界遺産センターを通じて通知されたところでございます。そのICOMOSの評価結果は、本資産の世界遺産登録は適当であるとした一方、一部の構成資産を除く沖ノ島とその周辺の三つの岩礁のみを世界遺産に登録すべきという
○山崎政府参考人 文化財保護法第一条では、「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」と規定されております。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 文化財保護法は、昭和二十四年に起きました法隆寺金堂壁画焼失を契機として、国会議員が中心となって制定された議員立法、議法でございます。
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 重要無形民俗文化財に指定されております戸畑祇園大山笠行事につきましては、四基ある大山笠のうち、平成二十七年度から二十八年度にかけて西大山笠及び中原大山笠の幕類の復元、新調等に続きまして、二十九年度からは東大山笠の幕類の復元、新調等を、民俗文化財伝承・活用等事業による国庫補助を行っているところでございます。 各地域において文化財を大切に考え、保護、継承していくことは
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。 ユネスコの世界文化遺産への新規推薦につきましては、例年、文化審議会における審査等を経まして、政府において推薦候補を一件選定し、それをユネスコ世界遺産委員会事務局に九月三十日までに暫定版の推薦書を提出し、さらに翌年の二月一日までに閣議了解を経て正式版の推薦書を提出することとなっております。 その後、ユネスコの諮問機関でありますイコモスによりまして、書類審査や